こんにちは。大分経理代行センターです。
インボイス制度の開始により、これまで免税事業者だった個人事業主や小規模事業者の中にも、消費税の申告が必要になった方が増えています。この記事では、インボイスの2割特例の概要と終了後に注意すべき点、今後の消費税対策について紹介します。読み終えるころには、2割特例が終わった後に何を検討すべきか、簡易課税や原則課税を含めた実務上の判断ポイントがわかるようになります。
2割特例とは、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった小規模事業者について、消費税の納税額を売上に係る消費税額の2割に抑えることができる特例です。仕入れや経費の消費税額を細かく集計しなくても計算できるため、事務負担と税負担の両面で大きな緩和措置となっていました。
ただし、この特例は恒久的な制度ではありません。適用期間には限りがあり、終了後は、原則課税または簡易課税など、通常の消費税計算に移行していく必要があります。特に、インボイス登録をした個人事業主や小規模法人は、「今は2割特例で負担が少ないから大丈夫」と考えるのではなく、特例終了後の納税額を早めに試算しておくことが重要です。
令和8年度税制改正では、個人事業者について、令和9年分・令和10年分の申告において売上税額の3割とする特例が設けられています。一方で、法人についてはこの3割特例の対象外とされています。つまり、個人事業主と法人では、2割特例終了後の選択肢が異なる点に注意が必要です。
法人の場合、2割特例の終了後は、簡易課税制度を選択するか、原則課税で計算するかの判断がより重要になります。簡易課税を選択するには、原則として事前の届出が必要です。届出期限を過ぎると、希望していてもその課税期間から簡易課税を使えないことがあります。
簡易課税は、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って消費税を計算する制度です。実際の経費に含まれる消費税を一つひとつ集計する必要がないため、事務負担が軽くなるメリットがあります。サービス業や小売業など、業種によって有利不利が変わるため、自社の業種区分を正しく確認する必要があります。
一方、原則課税は、売上に係る消費税から、仕入れや経費に係る消費税を差し引いて納税額を計算します。設備投資が多い会社、仕入や外注費が多い会社では、原則課税の方が有利になる場合もあります。ただし、インボイスの保存や帳簿管理がより重要になります。
まず行うべきことは、特例を使った場合と使わない場合の納税額を試算することです。売上規模、経費構成、業種、設備投資の予定によって、最適な選択は変わります。次に、簡易課税を選択する可能性がある場合は、届出期限を確認することが必要です。
また、消費税の負担が増える場合には、価格設定の見直しも避けて通れません。税込価格のまま据え置くと、実質的に事業者側が消費税負担を吸収することになります。取引先との関係もありますが、原価や人件費の上昇も踏まえ、段階的な価格改定を検討することが大切です。
インボイスの2割特例は、小規模事業者にとって大きな緩和措置ですが、いつまでも続く制度ではありません。特例終了後は、個人事業主と法人で選択肢が異なり、簡易課税を選ぶか、原則課税で計算するかによって納税額や事務負担が変わります。
消費税は、決算時に初めて納税額を知るのではなく、期中から試算して資金繰りに組み込むことが重要です。インボイス登録をしている事業者は、早めに消費税のシミュレーションを行い、自社に合った対策を検討しましょう。
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