こんにちは。大分経理代行センターです。社員に対して支給される賞与(ボーナス)は、法人税の計算上、通常の損金として認められますが、役員賞与は特別な取り扱いが必要です。誤って処理すると、損金不算入となり法人税負担が増えるリスクがあります。
この記事では、役員賞与に関する基本的なルールや損金算入できる「事前確定届出給与」の制度、実務上の注意点について詳しく解説します。この記事を読むことで、適切な役員賞与の運用ができるようになります。
法人税法上、役員に支給する賞与は原則として損金(経費)に算入することができません。
これは、法人が自由に賞与を決定できると利益操作が容易になるため、税務上の公平性を保つ目的があります。
ただし、一定の条件を満たした場合には、例外的に損金に算入することが認められています。それが「事前確定届出給与」と呼ばれる制度です。
事前確定届出給与とは、事業年度開始から一定期間内に税務署へ届出を行い、その届出に基づいて支給される賞与をいいます。この制度を活用することで、役員賞与であっても損金算入が可能になります。
これらの要件のいずれかを欠くと、賞与の全額が損金不算入になりますので、慎重に対応する必要があります。
事前に届出した金額や支給日は、原則として変更ができません。変更があった場合、その年の賞与は損金算入できなくなります。
届出書の提出期限は、原則として「株主総会などで役員報酬が決定された日から1か月以内」または「期首から4か月以内」のいずれか早い日です。提出が遅れると、全額が損金不算入となります。
制度を有効に活用するには、毎期同じように届出を行い、予定通り支給するルールを社内に定着させておくことが重要です。
賞与の支給に関しては、正確な会計処理と記録の保存が求められます。
帳簿上の誤りや記録不備があると、税務調査時に損金算入が否認される恐れもあります。
役員賞与は、社員への賞与とは異なり、法人税法上の取り扱いが厳格に定められています。
「事前確定届出給与」の制度を正しく活用することで、損金算入が可能になりますが、届出内容や支給時期の管理、会計処理の整備など、慎重な運用が求められます。
税理士に相談しながら、制度を有効に使いましょう。
大分経理代行センターでは、記帳代行、確定申告、税務相談などトータルサポートを承っております。
社会保険労務士事務所も併設しているので、給与計算や労務にお困りの方も、ぜひお気軽にご相談ください。
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