お知らせ

役員に対する賞与の取扱いと注意点

はじめに

こんにちは。大分経理代行センターです。社員に対して支給される賞与(ボーナス)は、法人税の計算上、通常の損金として認められますが、役員賞与は特別な取り扱いが必要です。誤って処理すると、損金不算入となり法人税負担が増えるリスクがあります。

この記事では、役員賞与に関する基本的なルールや損金算入できる「事前確定届出給与」の制度、実務上の注意点について詳しく解説します。この記事を読むことで、適切な役員賞与の運用ができるようになります。

役員賞与は基本的に損金不算入

法人税法上、役員に支給する賞与は原則として損金(経費)に算入することができません。

これは、法人が自由に賞与を決定できると利益操作が容易になるため、税務上の公平性を保つ目的があります。

ただし、一定の条件を満たした場合には、例外的に損金に算入することが認められています。それが「事前確定届出給与」と呼ばれる制度です。

事前確定届出給与とは?

事前確定届出給与とは、事業年度開始から一定期間内に税務署へ届出を行い、その届出に基づいて支給される賞与をいいます。この制度を活用することで、役員賞与であっても損金算入が可能になります。

【要件】

  • 支給額・支給日などの内容を明確に記載した届出書を作成
  • 定められた期日までに税務署へ届出
  • 届出書に基づき、予定通りの時期・金額で賞与を支給する

これらの要件のいずれかを欠くと、賞与の全額が損金不算入になりますので、慎重に対応する必要があります。

実務での注意点

1. 支給額・時期の変更は不可

事前に届出した金額や支給日は、原則として変更ができません。変更があった場合、その年の賞与は損金算入できなくなります。

2. 必ず届出期限を守る

届出書の提出期限は、原則として「株主総会などで役員報酬が決定された日から1か月以内」または「期首から4か月以内」のいずれか早い日です。提出が遅れると、全額が損金不算入となります。

3. 毎期継続的に実施することが望ましい

制度を有効に活用するには、毎期同じように届出を行い、予定通り支給するルールを社内に定着させておくことが重要です。

4. 損金算入には会計処理の整備も必要

賞与の支給に関しては、正確な会計処理と記録の保存が求められます。

帳簿上の誤りや記録不備があると、税務調査時に損金算入が否認される恐れもあります。

まとめ

役員賞与は、社員への賞与とは異なり、法人税法上の取り扱いが厳格に定められています。

「事前確定届出給与」の制度を正しく活用することで、損金算入が可能になりますが、届出内容や支給時期の管理、会計処理の整備など、慎重な運用が求められます。

税理士に相談しながら、制度を有効に使いましょう。

大分経理代行センターでは、記帳代行、確定申告、税務相談などトータルサポートを承っております。
社会保険労務士事務所も併設しているので、給与計算や労務にお困りの方も、ぜひお気軽にご相談ください。

こちらは、お客様専用フォームとなります。営業メールは受け付けておりません。
万が一、営業メールを頂いても返信いたしません。ご了承ください

メールでのお問い合わせ(24時間受付)

    必須 お名前

    任意 メールアドレス

    必須 電話番号

    必須 お問い合わせ内容
    経理が退職してしまった経理を効率化したい経理がブラックボックス化している親族に経理をさせたくないその他

    任意 お問合せ内容の詳細

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?
    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    驚きの低価格で会計・経理記帳を代行します!0120-774-373

    日々の帳簿作成、経理にお悩みをお持ちの方はこちらのサービスをご検討ください!面倒な帳簿作成、経理業務を当社で代行します!

    経理代行サービスの利用が初めての方0120-774-373

    申告期限まで1ヶ月を切った決算、申告期限を過ぎた決算、何も手をつけていない決算など、決算でお悩みをお持ちの方は、こちらのサービスをご検討ください!

    経理専門丸ごと代行サービス!0120-774-373

    経理担当者を雇わなくても、経理の方がされている業務を丸ごと代行いたします!経理全般でお悩みの方はこちらのサービスをご検討ください。

    お客様の声はこちらお客様の声はこちら
    このページの上部へ