2023年10月の「インボイス制度」に始まり、2024年1月 「電子帳簿保存法」が施行されます。
今回は、「インボイス制度」と「電子帳簿保存法」について書きたいと思います。
「インボイス」とは売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝える、適格請求書のことです。
そして「インボイス制度」とは2023年10月から施行される、仕入税額控除の方式です。
インボイス(適格請求書)がなければ仕入税額控除ができません。そのためインボイスをもらえなかったら納める消費税が増えることになります。
インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
売上先がインボイスを必要とするか検討しましょう。
□課税事業者である売上先➡仕入税額控除のためインボイスが必要
□課税事業者で簡易課税制度を選択している売上先➡インボイスが不要
□消費者や免税事業者である売上先➡インボイスが不要
このような形で事業者によって対応が異なりますので、
しっかりと確認をしたうえで対応を進めていきましょう!
インボイス制度の対応についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせいただくか、
対応の進め方の資料をご用意しておりますので、お手元に保管いただきご確認いただければと思います。
電子帳簿保存法(以下「電帳法」)は、簡単に言えば、会社毎に作成される帳簿や決算書、請求書など国税関係帳簿・書類を、一定の条件を満たして電子化して保存することを認める法律です。“認める”とありますが、実際には電子データで受け取ったものは電子データのまま保存することが義務付けられており、紙へ出力して保存した場合には、税務上(法人税、所得税)認められなくなってしまうなど一定のペナルティもあります。
ただ、これまでは電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要となります。
電帳法には、「①電子帳簿等保存制度」「②スキャナ保存制度」「③電子取引保存制度」の3つの制度があます。
それぞれ対象となる帳簿や書類ごとに認められている保存方法が異なります。
会計システムで作成した仕訳帳、総勘定元帳などの帳簿や貸借対照表、損益計算書などの決算関係書類、販売管理ソフトで作成した請求書・見積書などの控えを一定の要件のもとに電子データのまま保存できる制度です。これは、一般的な会計ソフトがあれば簡単に電子化は可能です。
紙で受領・作成した書類を画像データで保存することです。具体的には、相手から受け取った紙の請求書や領収書などをスキャニングして保存することです。ただ、保存義務者の選択により紙で保存するかデータで保存するかを決めることができるため、今まで通りでも構いません。
請求書や領収書などと同様の取引情報が記載された電子データを取引相手から受領または送付した場合、電子データのまま保存する必要がある制度です。これは、電子データでの保存が義務化されており、すべての企業で対応が必要です。残り施行までの期間で、しっかりと準備していく必要があります。
現在、電帳法に対応した会計ソフト・クラウドサービス等いくつか登場しています。今回の法改正をきっかけに専用の会計ソフト等を導入するのも一つの方法です。また、銀行やクレジットカードのデータと連携しながら記帳・保存するシステムも登場しています。
これらの導入により経理業務の効率化も可能となります。
このように経理常務を取り巻く環境が大きく変わるなかで、経営の効率化・財務管理の見える化を図るいいタイミングと捉えて、自社にあった仕組みやシステムを導入し、電帳法に対応していくようにしましょう。
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